社団法人日本心理学会定款


第1章  総  則
(名称)
第1条 この法人は,社団法人日本心理学会(英語名称:The Japanese Psychological Association)という。

(事務所)
第2条 この法人は,事務所を東京都文京区本郷5丁目23番13号に置く。
第2章  目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は,心理学に関する学理及びその応用の研究発表,知識の交換ならびに会員相互及び内外の関連学会との連携共同を行うことにより,心理学の進歩普及を図り,もって我が国の学術の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 研究発表会,講演会等の開催
  2. 学会誌,研究報告書及びその他の資料の刊行
  3. 研究及び調査の実施
  4. 研究の奨励及び研究業績の表彰
  5. 関連学術団体との連絡及び協力
  6. 国際的な研究協力の推進
  7. 認定心理士の資格認定
  8. その他目的を達成するために必要な事業
第3章  会  員
(種別)
第5条 この法人の会員は,次のとおりとする。
  1. 正会員: 心理学に関し学識,経験を有する者で,この法人の目的に賛同して入会を認められた個人究発表会,講演会等の開催
  2. 賛助会員: この法人の事業を賛助する個人,法人又は団体
  3. 名誉会員: この法人に特に功労のあった正会員で,総会の議決をもって推薦された者
  4. 特別会員: この法人に特に貢献のあった個人で,総会の議決をもって推薦された者
  5. 終身会員: 満75歳以上,かつ正会員在籍年数40年以上の者で,本人の申し出により理事会の承認を得た個人

(入会)
第6条 正会員又は賛助会員になろうとする個人,法人又は団体は,入会申込書を理事長に提出し,理事会の承認を受けなければならない。ただし,特別会員に推薦された者は,入会の手続を要せず,本人の承諾をもって会員となるものとする。

(入会金及び会費)
第7条 入会の承認を得た者は入会金を,また会員は会費を納入しなければならない。

2 この法人の入会金及び会費は,別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず,賛助会員は入会金を,特別会員は入会金及び会費を,名誉会員及び終身会員は会費を納めることを要しない。

4 既納の入会金及び会費は,いかなる事由があっても返還しない。

(資格の喪失)
第8条 会員は,次の事由によってその資格を喪失する。
  1. 退会したとき。
  2. 死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は法人または団体である会員が解散したとき。
  3. 除名されたとき。

(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは,理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。

(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の社員を代理人として表決を委任した者を含め総会において社員である出席者の4分の3以上の議決を経て,理事長が除名することができる。この場合,その会員は議決の前に弁明する機会を与えられるものとする。
  1. この法人の名誉を傷つけ,又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
  2. この法人の会員としての義務に違反したとき。
  3. 会費を3年以上滞納したとき。
第4章  役員,代議員,社員及び職員
(役員)
第11条 この法人に,次の役員を置く。
  1. 理事: 16名以上20名以内(うち,理事長1名及び常務理事5名以内)
  2. 監事: 2名

(代議員)
第12条 この法人に,250名以上350名以内の代議員を置く。

(社員)
第13条 役員及び代議員をもって民法上の社員(以下「社員」という。)とする。

(役員の選任)
第14条 理事及び監事は,総会で選任し,理事は,互選で理事長及び常務理事を定める。

2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は,理事現在数の3分の1を超えてはならない。

3 理事及び監事は,相互に兼ねることができない。

(理事の職務)
第15条 理事長は,この法人の業務を総理し,この法人を代表する。

2 理事長に事故があるとき,又は理事長が欠けたときは,あらかじめ理事長が指名した順序により常務理事がその職務を代理し,又はその職務を行う。

3 常務理事は,理事長を補佐し,理事会の議決に基づき,日常の事務に従事し,総会の議決した事項を処理する。

4 理事は,理事会を組織して,この定款に定めるもののほか,この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し,執行する。

(監事の職務)
第16条 監事は,この法人の業務及び財産に関し,次の各号に規定する職務を行う。
  1. 法人の財産及び会計の状況を監査すること。
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  3. 財産及び会計の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは,これを理事会,総会又は文部科学大臣に報告すること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは,理事会又は総会を招集すること。

(役員の任期)
第17条 この法人の役員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き2期(4年)を超えてその任に留まることはできない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行う。

(役員の解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決により理事長がこれを解任することができる。この場合,理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えるものとする。
  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)
第19条 役員は,無報酬とする。ただし会務のために要した費用は,支弁することができる。

2 前項に関し必要な事項は理事会の議決を経て理事長が別に定める。

(代議員の職務,報酬,選任,任期,欠員補充,解任)
第20条 代議員は,正会員を代表して総会に出席し,審議事項を議決する。

2 代議員は,役員を兼ねることができない。

3 代議員は,無報酬とする。

4 代議員は,正会員の中から,選挙により選出し,総会で選任する。

5 代議員の選挙は,別に定める規程に基づいて行う。

6 代議員の任期は2年とし,再任を妨げない。

7 欠員又は増員により選任された代議員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

8 代議員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行う。

9 代議員の欠員の生じた場合は,別に定める規程に従い欠員を補充することができる。

10 代議員が次の各号のいずれかに該当するときは,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決により,理事長がこれを解任することができる。
  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(事務局及び職員)
第21条 この法人の事務を処理するため,事務局及び必要な職員を置く。

2 職員は,理事長が任免する。

3 職員は,有給とする。
第5章  会  議
(総会の構成)
第22条 総会は,社員をもって組織する。

(総会の構成)
第23条 通常総会は,毎年1回事業年度終了後3か月以内に理事長が招集する。

2 臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,理事長が招集する。

3 前項のほか,社員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して,総会の招集を請求されたときは,理事長は,その請求のあった日から,60日以内に臨時総会を招集しなければならない。

4 総会の招集は,少なくとも7日以前に,その会議に付議すべき事項,日時及び場所を記載した書面をもって社員に通知する。

5 正会員は,総会に出席して意見を述べることができる。

(総会の議長)
第24条 総会の議長は,会議の都度,出席社員の互選で定める。

(総会の議決事項)
第25条 総会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を議決する。
  1. 事業計画及び収支予算についての事項
  2. 事業報告及び収支決算についての事項
  3. 正味財産増減計算書,財産目録及び貸借対照表についての事項
  4. その他,この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

(総会の定足数等)
第26条 総会は,社員現在数の過半数の者が出席しなければ,議事を開き議決することができない。ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の社員を代理人として表決を委任した者は,出席者とみなす。

2 総会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,社員である出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(会員への通知)
第27条 総会の議事の要領及び議決した事項は,全会員に通知する。

(理事会の招集等)
第28条 理事会は,毎年2回理事長が招集する。ただし,理事長が必要と認めたとき,又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは,理事長は,その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

2 理事会の議長は,理事長とする。

3 理事長は,必要に応じて理事以外の会員に対して理事会への出席を求めることができる。

(理事会の定足数等)
第29条 理事会は,理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ,議事を開き議決することができない。ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の理事に代理人として表決を委任した者は,出席者とみなす。

2 理事会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除くほか,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(議事録)
第30条 すべての会議には,議事録を作成し,議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上,これを保存する。
第6章  資産及び会計
(資産の構成)
第31条 この法人の資産は,次のとおりとする。
  1. 設立当初の財産目録に記載された財産
  2. 入会金及び会費
  3. 資産から生じる収入
  4. 事業に伴う収入
  5. 寄付金品
  6. その他の収入

(資産の種別)
第32条 この法人の資産を分けて,基本財産と運用財産の2種とする。

2 基本財産は,次に掲げるものをもって構成する。
  1. 設立当初の財産目録中,基本財産の部に記載された財産
  2. 基本財産とすることを指定して寄付された財産
  3. 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は,基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)
第33条 この法人の資産は,理事長が管理し,基本財産のうち現金は,理事会の議決を経て定期預金とする等,確実な方法により,理事長が保管する。

(基本財産の処分の制限)
第34条 基本財産は,譲渡し,交換し,担保に供し,又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし,この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事現在数及び社員現在数の3分の2以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の承認を受けて,その一部に限りこれらの処分をすることができる。

(経費の支弁)
第35条 この法人の事業遂行に要する経費は,運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の年度事業計画及びこれに伴う収支予算は,理事長が編成し,理事会及び総会の議決を経て,文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事情により予算が成立しないときは,理事長は,理事会の議決を経て,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

3 前項の収入支出は,新に成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び収支決算)
第37条 この法人の収支決算は,理事長が作成し,財産目録,貸借対照表,事業報告書及び正味財産増減計算書ならびに会員の異動状況書とともに,監事の意見を付け,理事会及び総会の議決を経て毎事業年度終了後3か月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。

2 この法人の収支決算等に収支差額があるときは,理事会の議決及び総会の承認を受けて,その一部又は全部を基本財産に編入し,又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第38条 この法人が借り入れをしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,理事現在数及び社員現在数の各々の3分の2以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)
第39条 第34条ただし書及び前条の規定に該当する場合ならびに収支予算で定めるものを除くほか,この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは,理事会及び総会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第7章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)
第42条 この法人の解散は,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)
第43条 この法人の解散に伴う残余財産は,理事現在数及び社員現在数の各々の4分の3以上の議決を経,かつ,文部科学大臣の許可を受けて,この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第8章  雑  則
(書類及び帳簿の備付等)
第44条 この法人の事務所に,次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし,他の法令により,これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは,この限りではない。
  1. 定款
  2. 会員及び社員の名簿
  3. 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
  4. 財産目録
  5. 資産台帳及び負債台帳
  6. 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  7. 理事会及び総会の議事に関する書類
  8. 処務日誌
  9. 官公署往復書類
  10. 収支予算書及び事業計画書
  11. 収支計算書及び事業報告書
  12. 貸借対照表
  13. 正味財産増減計算書
  14. その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第5号までの書類,同項第7号の書類及び同項第10号から第13号までの書類は永年,同項第6号の帳簿及び書類は10年以上,同項第8号及び第9号並びに第14号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

3 第1項第1号,第2号,第4号及び第10号から第13号までの書類並びに役員名簿は,これを一般の閲覧に供するものとする。

(細則)
第45条 この定款の施行についての細則は,理事会及び総会の議決を経て,別に定める。
附   則
  1. この定款は,文部大臣の設立許可があった日(平成6年9月20日)から施行する。

  2. この法人の設立年度の事業計画及び予算は,第24条,第29条及び第36条の規定にかかわらず,設立発起人会の定めるところによる。

  3. 第40条の規定にかかわらず,この法人の設立当初の会計年度は,設立許可の日から平成7年3月31日までとする。

  4. 第12条の規定にかかわらず,この法人設立当初の理事及び監事は,次のとおりとし,その任期は,第15条の規定にかかわらず,平成7年6月24日までとする。ただし再任に関しては,第15条の規定に従うものとする。

    理事(理事長)    松山 義則
    理事(常務理事)  糸魚川直祐
      〃        鹿取 廣人
      〃        大山 正
      〃        冨田 正利
    理事         新井邦二郎
      〃        羽生 義正
      〃        一谷  彊
      〃        岩本 隆茂
      〃        賀集  寛
      〃        小嶋 外弘
      〃        本明  寛
      〃        竹川 忠男
      〃        詫摩 武俊
      〃        田中 國夫
      〃        田中 敏
      〃        辻 敬一郎
      〃        依田  明
    監事        水野 欽司
      〃        内藤  徹

  5. 日本心理学会の正会員,賛助会員,名誉会員又は特別会員であって,現に第5条に規定する正会員,賛助会員,名誉会員又は特別会員の資格を有する者は,第6条の規定により,許可日にそれぞれ当該会員の資格を取得したものとみなす。

  6. 従来の日本心理学会に属した権利義務の一切は,この法人が継承する。

  7. この定款の改正は,文部科学大臣の許可のあった日(平成12年6月16日)から施行する。

  8. 第15条の規定にかかわらず,平成10年6月24日に就任した役員及び評議員の任期は,平成13年6月30日までとする。

  9. 第18条の規定にかかわらず,定款の改正が許可された日(平成12年6月16日)から平成13年6月30日までは,平成10年6月24日に就任した評議員を議員とする。

  10. この定款の変更は,文部科学大臣の許可のあった日(平成17年6月15日)から施行する。