認定心理士関係諸規則
認定心理士資格認定制度規程
認定心理士資格認定制度手続細則
認定心理士認定資格細則
認定心理士認定資格細則別表
認定心理士資格認定委員会規程
- 1
- 本制度は公益社団法人日本心理学会定款第4条(7)に基づき,心理学専攻者の専門性の向上に資するため,その基礎的資格を審査し,「社団法人日本心理学会認定心理士(以下,認定心理士という。)」の認定を行うものである。
- 2
- 資格認定の業務は,認定心理士資格認定委員会規程に定める認定心理士資格認定委員会(以下,認定委員会という。)が行う。
2 資格認定は認定委員会が行う審査に基づいて理事長が行う。 - 3
- 認定に必要な要件は別に定める認定資格細則による。
- 4
- 認定の申請及び手続きは別に定める。
- 5
- 認定を受けた者は認定心理士名簿に登録される。登録された者には認定証を交付する。
2 認定を受けた者に不正が明らかになった場合には,認定を取り消すことができる。 - 6
- 認定に従事する者は,公正にその職務を遂行し,その職責に応じて守秘義務を負う。
2 理事長は守秘義務の監督の責任を負う。 - 7
- 本規程の改正は,理事会の承認を得るものとする。
- 1
- 本規程は平成6年9月20日より施行する。
- 2
- 本規程の改正は平成19年4月1日より施行する。
- 3
- 本規程は,平成19年4月1日施行の社団法人日本心理学会認定心理士資格認定制度規則を改正したものである。
- 4
- 本規程の改正は,平成22年6月20日より施行する。
附則
認定心理士資格認定制度手続細則
- 1
- 認定心理士資格認定制度規程に基づく資格認定を受けようとする者は,審査料を添えて所定の申請書類を認定心理士資格認定委員会(以下,認定委員会という。)に提出しなければならない。
- 2
- 認定委員会は資格認定申請者の提出した申請書類により認定資格細則に基づく審査を行う。。
- 3
- 認定委員会委員長は資格認定の審査結果を理事長に報告するとともに,審査結果を申請者に通知する。
- 4
-
理事長は前条の手続による合格者のうち,認定料を納付した者を認定心理士として認定する。
2 上記の認定を受けた者は認定心理士名簿に登録され,理事長より認定心理士認定証が交付される。 在学中で条件を満たし,認定された者は仮認定証が交付される。 - 5
- 当分の間審査料は10,000円,認定料は30,000円とする。
- 6
- 本細則の改正は,理事会の承認を得るものとする。
- 1
- 本細則は平成6年9月20日より施行する。
- 2
- 本規程は,平成6年9月20日施行の社団法人日本心理学会認定心理士資格認定制度手続細則を改正したものである。
- 3
- 本規程の改正は,平成22年6月20日より施行する。
附則
認定心理士認定資格細則
- 1
- 認定心理士資格認定制度規程第3条に基づく認定資格は,本細則の定めるところによる。
- 2
-
認定資格の条件は次の各号を満たすものとする。
(1) 16歳以降通算2年以上日本国に滞在した経験を有する者。
(2) 学校教育法により定められた大学,または大学院における心理学専攻,教育心理学専攻,または心理学関連専攻の学科において,別表に掲げる科目を履修し,必要単位を修得し,卒業または修了した者及びそれと同等以上の学力を有すると認められた者。 上記の条件を卒業見込みの学年度において満たしている者は,申請することができる。 - 3
- 第2条の規定にかかわらず,連続して5年以上この法人に正会員として在籍し,本務校において心理学関連科目を担当する大学等(四年制大学,短期大学,高等専門学校,専門学校)の教員は,所定の様式によってこれらの事項を認定委員会へ届けることにより,資格審査を受け,資格認定を受けることができる。
- 4
-
第2条(2)に定める科目取得の認定にあたっては次の各号による。
(1) 別表の科目名を参照しながらも,それぞれの大学ないし学科の実情に応じ,名称に捉われないで当該内容が含まれるか否かによって判定する。合計は36単位以上とする。
(2) 心理学概論は,一般教育や教職教養における科目をもって充当することもできる。
(3) 複数領域にまたがる科目を該当させることもできる。ただし,その科目をもって複数科目を修得したとすることはできない。
(4) 基礎科目のa,bは各4単位以上,cは3単位以上修得し,合計で12単位以上となること。
(5) 選択科目d~hの5領域のうち3領域以上で,各領域4単位以上,合計16単位を満たしていること。
(6) 残り8単位はa~hの任意の科目または「その他の科目」(i)で充当すること。
(7) 卒業論文は,卒業論文を単位として授与する機関に限り,その機関で授与している単位数のうち,最大4単位までを認定のための単位としてその他の科目iの単位として充当できるものとする。 - 5
- 本細則の改正は,理事会の承認を得るものとする。
- 1
- 本細則は平成6年9月20日より施行する。
- 2
- 本細則の改正は,平成9年9月16日より施行する。
- 3
- 本細則の改正は,平成11年9月4日より施行する。
- 4
- 本細則の改正は,平成14年4月1日より施行する。
- 5
- 本細則の改正は,平成19年4月1日より施行する。なお,平成24年3月までは,平成11年9月4日施行の規則による申請も可とする。
- 6
- 第3条に該当する場合の審査料は無料とし,認定料は30,000円とする。
- 7
- 本細則は,平成19年4月1日施行の社団法人日本心理学会認定心理士認定資格細則を改正したものである。
- 8
- 本細則の改正は,平成22年6月20日より施行する。
附則
認定心理士認定資格細則別表
認定心理士の資格認定を受けるためには,修得単位に関する基礎資格として,下記のような科目の修得が必要とされる。すなわち,「基礎科目」はa,bの各領域4単位以上,cの領域3単位以上で,小計が12単位以上であること,「選択科目」はd,e,f,g,hの5領域中3領域以上で各領域4単位以上,かつ,5領域の小計が16単位以上であること,これに「その他の科目」(i)の単位を加えて総計36単位以上であることが必要とされる。ただし,「その他の科目」以外の各領域は「基本主題」と「副次主題」のいずれかに分類される。各領域で必要な単位は4単位以上であるが,この4単位中少なくとも2単位は「基本主題」に属する単位でなければならない。残余の単位分は「副次主題」に属する単位でもよい。「卒業論文」は,最大4単位までが「その他の科目」(i)の領域の単位として認められる。
- 1.
-
基礎科目(12単位以上)
a.心理学概論
●基本主題 心理学概論,教育心理学概論,基礎心理学,一般心理学,心理学中心の行動科学概論・行動科学など
●副次主題 心理学史,社会心理学概論,学習心理学概論,人格心理学概論,発達心理学概論,臨床心理学概論など
b.心理学研究法
●基本主題 心理学研究法,教育心理学研究法,心理学実験法,実験計画法,心理測定法,心理検査法(人格診断法を含む),心理統計学,計量心理学,情報処理演習(ただし,心理学実験データ処理に関する講義・実習)など
●副次主題 心理統計学でない一般統計学,心理学実験を目的とした情報処理技法,教育評価法など
c.心理学実験・実習
●基本主題 心理学基礎実験,心理学実験,心理学実験実習,心理学実験演習,行動科学基礎実験,人間行動学実験実習,教育心理学実験実習,社会心理学実験実習など
●副次主題 心理検査法実習,臨床心理学実習,心理学実験を対象としたコンピュ-タ実習など - 2.
-
選択科目(16単位以上)
d.知覚心理学・学習心理学
●基本主題 知覚心理学,感覚心理学,認知心理学,学習心理学,思考心理学,情報処理心理学,数理心理学,言語心理学,感情心理学,行動分析学,認知科学(心理学的立場による)など
●副次主題 色彩心理学,人間工学など
e.生理心理学・比較心理学
●基本主題 生理心理学,比較心理学,動物心理学,比較行動学,精神生理学,神経心理学など
●副次主題 神経生理学,行動薬理学,行動生理学,動物生態学など
f.教育心理学・発達心理学
●基本主題 教育心理学,発達心理学,児童心理学,青年心理学,生涯発達心理学,教育評価,教育測定,教科学習心理学,教授心理学,学校心理学,発達臨床心理学,こども学(心理学的立場による),進化心理学など
●副次主題 教育工学,学業不振児の心理,教師の心理,親子関係の心理など
g.臨床心理学・人格心理学
●基本主題 (臨床心理学,人格心理学,性格心理学,健康心理学,福祉心理学,異常心理学,精神分析学,自我心理学,心理療法,行動療法,カウンセリング,児童臨床心理学,障害者心理学,行動障害論,適応障害論,適応の心理,臨床心理学実習,心理検査実習,犯罪心理学,非行心理学,矯正心理学,教育相談,精神保健学,精神衛生学など1)
●副次主題 (精神医学,行動医学,心身医学など)
h.社会心理学・産業心理学
●基本主題 (社会心理学,実験社会心理学,集団心理学,グル-プ・ダイナミックス,心理学的人間関係論,対人関係論,対人認知論,コミュニケ-ションの心理学,マスメディアの心理学,家族心理学,コミュニティ心理学,環境心理学,産業心理学,組織心理学,労働心理学,消費者の心理,職業心理学,文化心理学,社会心理学調査実習など)
●副次主題 (社会学的な社会心理学,心理学的な労働科学など) - 3.
-
その他の科目
i.心理学関連科目,卒業論文・卒業研究
原則的にa~hの複数の領域にかかわる心理学関連科目。卒業論文,卒業研究は最大4単位まで
認定心理士資格認定委員会規程